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注文住宅はむつかしい。(その2)

土地を購入して家を建てる場合の問題点については前述したような
ことが挙げられますが、それ以外にも細かい点で注意しなければい
けないことがあります。今回はその細かい点について説明しましょう。

まず、住宅ローンを申請する際の建物プランについて。
何しろ土地売買の際のローン解約の期限が1ヶ月と短いためじっく
りとプランを練れないのが土地購入から家を建てる場合のネック。

そのため住宅ローンの審査が終わった後にプランを考え直すという
こともよくあります。その結果、プランを大幅に変更したいということも
あるでしょう。しかし、このプランの変更には問題があります。
なぜなら一般的に銀行は、融資承認後の大幅なプラン変更は認め
ていないからです。

建物面積10㎡前後の変更であれば問題にしないところもあるようで
すが、構造の変更(木造2階建てから鉄骨3階建てなどのような場合)
や大幅な面積の増加に対しては、再審査が求められます。

もちろん、再審査で希望金額の融資が受けられれば問題ありません
が融資金額の減額や予期せぬ理由で融資自体がダメになることも
考えられないではありません。

そうなるとすでにローン解約の期限は過ぎていますから、今さらロー
ン解約を盾に契約を解除することはできません。違約金を払っての
解約となりますので注意が必要です。

それ以外には、ハウスメーカーの変更も問題があります。
大手ハウスメーカーから大手ハウスメーカーへの変更であれば問題
も少ないようですが、個人の工務店や中小ハウスメーカーへの変更
の場合は建築業者の信用状況も調査されますので注意が必要です。

その際にポイントとなってくるのが住宅性能保証と住宅完成保証が
付いているかどうか。この2つが付いていない場合には変更が認め
られません。

どちらにせよ、融資承認後の大幅変更にはリスクが伴いますので融
資申込み前にじっくりプランも業者も固めておくことが大切です。